おまとめローンに連帯保証人・保証人は必要なのか

ローンを申し込む際、保証人・連帯保証人を求められる可能性を考えローンの利用を躊躇っている人がいるのではないでしょうか。
しかし、最近では保証人不要という消費者金融がほとんどで銀行側も保証会社としてバックに消費者金融がついていますので保証人・連帯保証人を求められる可能性は極めて稀といってもいいでしょう。
ちなみに、保証会社とは債務者が銀行カードローンの返済が困難になった場合や延滞してしまった際、債務者に代わって借金を返済してくれる会社の事を指し、保証会社のほとんどは消費者金融です。
しかし、絶対におまとめローンで保証人・連帯保証人が必要ないといったらそうでもありません。

基本「担保・保証人不要」としている

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カードローンの審査において「保証人不要」とHPに書いてあるのをよく見かけますね。
おまとめローンは高額になることが予測されるから保証人が必要なのかというと、そうではありません。
基本的に「担保・保証人不要」としていることが多いです。
しかし実際担保を要求されるローンはありますよね。融資額が1000万円以上の高額なものが代表的で、住宅ローンなどが多いです。
その場合は無担保ですと金利がとても高くなってしまうことが予測されます。(⇒担保がなくても借りれる!?無担保ローンとは?
ですので、カードローンなどで保証人を要求されることは滅多にありません。

成年後見制度とカードローンの関係性とは

おまとめローンで保証人が要求されるケースとは

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最近の銀行や消費者金融は無る金融機関担保・保証人不要という形が主流です。それはおまとめローンに限らず銀行や消費者金融が扱っている商品のほとんどが保証人不要となる為、申し込みも際に「保証人は誰にしよう…」と考える必要はないといっても良いでしょう。
しかし、以上の事は絶対という訳ではなく「保証人が求められる事は極めて稀」という事ですので申し込み者の状況や場所によっては保証人不要と謳っていでも保証人を求めてくる可能性はゼロではありません。
まず、保証人を求められるケースで多いのは

勤続年数が1年未満の場合
申し込み者が未成年の場合
カードローンの年間返済額が年収の3分の1を超える場合

です。
今回はおまとめローンについて説明しているので「申し込み者が未成年の場合」というのは非常に考えにくいですが、もし未成年でおまとめローンを利用する場合は保証人を求められる場合があります。しかし、ほとんどの場合が何も言われず審査落ちか審査通過かです。
その他、勤続年数が1年未満の場合や年間返済額が年収の3分の1を超える場合でも保証人を求められる場合がありますが、稀なケースです。
しかし、これは大手消費者金融やメガバンクなどに限った話であり、街金と呼ばれる小規模な貸付業者の場合は保証人・連帯保証人を求められる場合が多いと言われています。

保証人と連帯保証人について

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そもそも、保証人と連帯保証人は債務者が返済不能に陥った場合、どういった義務を負ってしまうのかを頭に入れて置き、仮におまとめローンで保証人を求められた場合に保証人を用意するか否かを見極められるようにしましょう。
まず、保証人は貸金業者が保証人に債務者の借金を請求してきた場合は債務者に請求するよう貸付業者に主張する事ができます。
その為、保証人は絶対に債務者の借金を肩代わりしなければいけないという訳ではありません。
これを「催告の抗弁権」といいます。
しかし、債務者が自己破産を行った場合や行方不明の場合は催告の抗弁権を行使する事ができません。
また、債務者が返済できる資力を持っているにもかかわらず借金返済を拒否している場合、保証人は貸金業者に債務者の財産に強制執行をなすまで、債務者の借金請求を拒む主張をすることができるので、借金の全額肩代わりを免れる可能性が高いと言えます。
これを「検索の抗弁権」といいます。
検索の抗弁権は債務者の財産が全額に及ばないとしても行使することが可能です。

上記で説明した「催告の抗弁権・検索の抗弁権」といった権利を使用することで保証人は債務者の借金肩代わりを免れる事ができます。
しかし、連帯保証人は保証人が行使できる2つの権利を行使する事ができない為、債務者が借金返済の拒否や借金返済不能といった場合、連帯保証人は原則債務者の借金を肩代わりしなければなりません。
以上の事より保証人よりも連帯保証人のほうが責任が重たいため、もしおまとめローンで連帯保証人を求められた場合は別の貸付業者や銀行で申し込みを行う事をお勧めします。
保証人を求められた場合は以上の事を保証人になってもらいたい人と相談のうえ決断するといいでしょう。

保証人を用意するとどうなる?

キャッシングプランを利用する際の原則としては、フリーローンでも目的別のローンでも保証人や担保を用意することがなく、即日で利用することが出来るというのが大きなメリットになっています。

しかし、おまとめローンの場合は、保証人を要求されるというケースも少なくありません。

今回は、保証人を用意しなければならないキャッシングプランと、保証人を用意することによって発生するメリットとリスクについて詳しく紹介していきます。

明細書・保証人は必要?おまとめローンでトラブルを防ぐために

おまとめローンの審査に通過しやすくなるの?

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おまとめローンを専業としているキャッシング会社の中には、申込みの際に、保証人が求められることも多くなっています。

この際には、保証人の情報についても精査に審査が行われることになっていて、保証人がキャッシング会社の要求に満たしていない場合は、保証人を用意してもおまとめローンを利用することが出来ないケースもありますので、その点に関しては注意して下さい。

しかし、実際におまとめローンを利用する際には、保証人を用意することが出来ると選択肢の幅が広がることも事実となっています。

また、保証人を用意することによって消費者金融系のキャッシング会社だけではなく、銀行系のキャッシング会社のおまとめローンを利用することが出来ることもありますので、より低い貸付金利でおまとめローンを利用することが出来る可能性もあります。

そして、保証人を用意するおまとめローンの最大のメリットとしては、申込者本人の信用情報に傷がついていたり、返済の遅延などをしたりしていておまとめローンを利用することが出来ないというケースでも、保証人の信用情報に問題がない場合はおまとめローンを利用することが出来ることも多いということが挙げられます。

保証人を用意した際に発生するリスクについて

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おまとめローンを利用する際に、保証人を用意するということになると難色を示す利用者が多いと思われます。

日本では古くから「保証人になると面倒なことになることが多い」という考えが浸透しているために、保証人という単語を聞くと友人が離れていくというようなケースも少なくありません。

そのため、保証人という手段はとても有力なカードになっていますが、代わりにとてつもなくリスクが大きいのも特徴の一つになっています。

そこで、おまとめローンを利用する際に保証人を用意した場合の、保証人側のリスクとしては、簡単に言えば「利用者と同じだけのリスクを背負う」ということになります。

利用者が借りた金額に対して、利用者が返済できないような状況になった場合には保証人が全て返済を請け負うということになりますので、利用者の場合は自分の借金を借りるというメリットが存在しますが、保証人にとっては下手をすると自分が借りたわけでもない借金を返済しなければならない状況になってしまうということが挙げられます。

世間一般的に知られている保証人のリスクについては、このようになっていますが、この他にも保証人に関しては大きなリスクを伴っています。

それは「実生活が脅かされる危険性」です。

よくあることですが、おまとめローンの保証人になった場合に、利用者が返済を遅延した場合は保証人に連絡が来ることになります。

その際には、基本的に申込時に記載した携帯電話に電話がかかってくることが多くなっていますが、中には保証人の勤務先に連絡が来るというケースも少なくありません。

そうなると、自分が利用していないキャッシングについて、保証人になったことから会社に知られてしまうという危険性も孕んでいるために、おまとめローンの保証人になるということは必要以上にリスクを背負い込むことになってしまうということを知っておいて下さい。

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