借入、癖になっていませんか?
おまとめローンは利用しましたか?
4社ほどの借入を別々で返すよりも、一本化して毎月少しずつ返して行ったほうが利息が低くなり、完済に近づけるというのが、「おまとめローン」です。
借金がまとまったことにより気持ちも楽になり、返済に前向きになれることはいいのですが、少し気が緩んでしまうという方もいらっしゃるかと思います。
そしてまた新規で借入をしてしまったりすると、おまとめした意味がなくなってしまいます。
繰り返してしまう借金は癖になってしまっている可能性が高いです。
借入が習慣になってしまっているとなかなかその生活から抜け出せません。
しっかりと借金の返済と向き合うためにも、おまとめをした後のことをちゃんと考えてほしいと思います。
ここでは、「おまとめローンを利用した後の人」にぜひ読んでもらいたいことを紹介していきます。
「貸付自粛制度」とは・・・?
借金の一本化に成功したら、もう借金を重ねたくないですよね。
おまとめローンはそのためにあるのですから。
そこで、おまとめローンを利用してもなお新規で借入を行っている方や借入は絶対にしたくない!という方にオススメしたい手段として、「貸付自粛制度」というものがあります。
これは名前の通り借入をできなくする制度です。
申告をして、個人信用情報に登録することで、借金ができなくなります。
ザックリいうと、資金需要者が自らの浪費癖などを理由に、貸付を一定期間できないように、自ら申告し、それが個人信用情報に登録されます。
そうすることで借入を受けることができなくするというものです。
つまりは自分で自分を追い込むことによって借金地獄から抜け出そう!と自らに課すのです。
「私は自分に甘いから・・・」
という自分に優しい方でも安心してください。
二等親までの親戚の方でも申し込むことができます。
では、詳しい内容についてサクサク説明していきます。
貸付自粛情報の登録内容
● 氏名
● 性別
● 生年月日
● 住所
● 自宅電話番号(または携帯電話番号)
● 勤務先名
● 勤務先電話番号
登録に要する期間
貸付自粛情報が個人信用情報機関に登録されるまで、3日ほどかかります(土、日、祝日、年末年始を除く)。
登録されれば、貸付ができなくなります。
ご本人以外の方が申請される場合は、登録がされてから忠告しましょう。
貸付自粛情報の登録の有効期間
貸付自粛の登録を受理した日から概ね5年間を下らない期間。
撤回の制限
原則として申告が受理された日から3ヵ月間は撤回することができません。
貸付自粛情報の利用目的
株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シーの加盟会社が、契約者(申込者)の支払能力に関する調査のために利用します。
受付方法
・支部への来協
・郵送
・支部への来協の場合
来協の際は事前に0570-051-051か各支部まで電話連絡する。
下記の本人確認書類のうち、顔写真付き、氏名・住所・生年月日の記載のあるものは、1点のみで確認可能です。それ以外は2種類必要。
・郵送の場合
1.手続き方法をご確認
2.申告書
3.必要書類(依頼人別)
4.返信用切手392円分を入れる
5.送付先へ郵送
必要書類
(1)本人依頼
- 運転免許証
- 各種健康保険証
- 旅券(パスポート)
- 国民年金手帳
- 各種福祉手帳
- 外国人登録証明書
- 住民基本台帳カード(氏名・住居・生年月日の記載があるもの)
- 実印の押印、印鑑登録証明書(発行日より6か月以内に限る)
- その他、官公庁から発行または発給された書類で、氏名・住居・生年月日の記載があり、かつ、官公庁が本人の写真を貼り付けたもの
(2)本人以外の方
- i)
- ・法定代理人等上記本人依頼の確認書類に加え、登録対象者との関係が証明できる書類
・未成年者の親権者である場合には、戸籍全部事項証明書又は本人と親権者が記載された戸籍個人事項証明書
・前号の場合を除き、法定代理人等であることを証する、家庭裁判所の発行する審判書の謄本又は後見登記ファイルの登記事項証明書 - ii)
・自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族の場合
・上記本人依頼の確認書類に加え、登録対象者との関係が証明できる書類 - ・6か月以内に発行された戸籍全部事項証明書
- ・家庭裁判所の発行する審判書謄本その他これらに類する公的証明書
- iii)
・自粛対象者の三親等内の親族及び同居の親族
・上記本人依頼の確認書類に加え、登録対象者との関係が証明できる書類
・6か月以内に発行された戸籍全部事項証明書、住民票記載事項証明書
・家庭裁判所の発行する審判書謄本その他これらに類する公的証明書
詳細について・・・
「申込者の範囲」や「申込方法」など、詳細については、「日本貸金業協会」で調べる、もしくは電話でお問合せください。
貸付自粛のお問合せ先
- ナビダイヤル 0570-051-051
- PHS、IP電話は、各支部または貸金業相談紛争解決センター(03-5739-3861)までお掛けください。
- 月曜日から金曜日 9:30~17:30(祝日・12月29日より1月4日までを除く)