借金には「時効」が存在するのをご存じですか?
返済が出来なくなった・・忘れていた・・など理由は多くありますが、実際にカードローンが時効になるケースはどういった場合でしょうか。
しかし、ただ忘れていただけではダメなんです。
時効にするには手続きをしなければなりません。
ちょっとガッカリしたかもしれませんね。
今回は、カードローンが時効になるケースと事項遠洋の手続きについて詳しく紹介していきます。
1.カードローンの時効期間
例えばカードローンを利用しているAさんが、返済に苦しんで支払わなくなったとします。
それだけではただカードローン会社からの催促の電話、督促状入りの郵便物などを経て強制的に一括返済を求められることになるでしょう。
しかし、引っ越して居場所が分からなくなった場合、督促を届けられないまま長期間過ぎてしまったとします。
そうすると、カードローンが時効になる可能性があります。
というのも、カードローンの借金は債権です。その債権は長期間行使されないと時効によって消滅してしまうからです。
では、時効はいつからカウントして何年で完成するのでしょうか?
相手によって変わるのですが、カードローンなどは業者であり「商人」なので、商事時効として5年で時効が完了します。
これが友人などの個人間ですと、時効期間は倍になる10年となります。
時効のカウントは、「時効の起算点」と呼ばれます。
この日はいつからかというと、最後に返済した日の翌日です。
繰り返すと、最後に返済してから長期間経過している場合、時効が成立する。
お金の貸し借りを商売にしている業者だと5年、個人だと10年になります。
2.待ってるだけじゃダメ!時効援用が必要
「あれ、カードローンに最後に返済してから5年経ってるぞ?もう時効だ!わーい!」
と思った方、残念ながらそうとはいきません。
時効によって借金が消滅した場合でも、何もしなければ利益を得ることが出来ないのです。
時効の効果を主張するのは「時効援用」と呼ばれる手続きが必要になります。
時効援用とは、「時効の利益を受けます」という意思を相手に対して宣言することです。
時効援用の方法は特に決まりはありません。法律によって定めれていないのです。
カードローン会社に電話をかけて「時効を援用します」というだけでも理屈上は可能です。
しかし、証拠がないと後に「時効援用になっていないからカードローンを今すぐ返せ」と言われ支払いを請求されてしまうかもしれません。
そこで、時効援用する際には確実に証拠に残る方法を取る必要があります。
一番わかりやすく確実な証拠となるのは、「内容証明郵便」という郵便で時効援用の通知書を送ることです。
3.時効援用をするための具体的なやり方
ここまではわかりましたね。
内容証明郵便だと証拠が残るから、カードローン会社に通知書を送れば良いのですね。
ここからは具体的にどうすればいいかを説明します。
内容証明郵便は3枚の複写になっています。
郵便局と自分用、カードローン会社にそれぞれ1枚ずつ控えが残るようになっています。
配送方法は「手渡し」です。ポスト投函郵便にはできません。
その際に確定日付が記入されるので、いつ発送されいつ相手に渡ったかも明らかになります。
これによって初めて、「時効援用を行った」ということの証明になるのです。
これが最も確実な方法です。
内容証明郵便を送るときは、同じ内容の時効援用通知書を3通作らなければなりません。
複写用の紙やパソコンで作成しても構いません。
これを取り扱っている郵便局に持参し、発送してもらいます。
(ネット上にも電子内容証明郵便サービスがあり、これを利用すれば郵便局に行くことなく行えます)
【時効援用通知書の書き方】
・カードローンの内容の特定
・そのカードローンによる借金の事項が完成していること(この時点で、時効に必要な期間が経過していなければなりません)
・時効の援用を宣言する
この3つを記載しなければなりません。
(例)○○カードローンの債権については既に最終返済日から5年が経過しており、時効が完成しています。ですので、本書をもって時効を援用します。
これを送ってようやく、「時効援用」を宣言したことになります。
4.時効を成立させたいなら注意!時効の中断とは
カードローンには「時効」が存在することはわかっていただけたと思いますが、最後に一点注意があります。
時効援用を考えているなら余計に知っておく必要があるでしょう。
先ほど時効は最終返済日の翌日から5年(もしくは10年)で完成されるといいましたが、ときには「時効の中断」がされることがあります。
そうなると、また初めからのカウントになってしまいます。
時効が中断されることは、債権者が債務を承認したり、カードローン会社が裁判などによって支払いを要求したりすることです。
例えばカードローン会社が「利息だけでも払ってください」といわれたから1000円だけ支払ったとしても、時効の中断が発生します。これによって、そのときからまた5年経過しなければなりません。
また、時効進行中にカードローン会社が裁判を起こし場合、裁判確定日から10年経過するまで時効が成立しなくなります。(裁判後の時効期間は10年に延びます)
このように、「時効の中断」は何らかの形で妨害が入ったり、自らが引き起こしてしまうこともあり得ます。
そうなったら目の前の問題を解決せざるを得なくなります。
時効成立の期間に中断されることがあるということは覚えておいてください。
5.まとめ
もちろん、カードローンから借りたことはあなたの責任です。キチンと返済するようにしましょう。
そして今回紹介したように、カードローンから借りていてただただ時効を待つだけでは、時効は成立しないことがわかりましたね。
ポイントがいくつかありましたので、まとめておきます。
・時効のカウントは最終返済日の翌日からカウントされる
・相手が業者の場合は5年、個人の場合は10年
・時効を証明するために「時効援用」を行わなければならない
・裁判になったり、少しでも返済すると「時効の中断」となる
いかがでしたか?
待っているだけで「時効」となるイメージがあったかもしれませんが、注意しなければならない点は多かったのではないでしょうか。
しっかり返すことが一番ですが、どうしても返せないとき、長年の借金がどうなっているか気になったときは、「時効」という選択肢を覚えておきましょう。
その際はキチンと手続きを行ってくださいね。
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