突然の失業・・・露頭に迷いますよね。
ある程度の貯蓄があればとりあえずは何とかなりますが、ない場合は月々のお金に困ってしまうでしょう。
そんなときに安易にキャッシングをするのは得策とはいえません。というのも、失業状態はいつまで続くかわからない分、審査に落ちるリスクが高くなります。そしていつ新しい仕事に就けるかどうか正確にわからないので、利息が高く計画性のないキャッシングはおすすめできないのです。
失業したらまず何をするべきか、そして次の仕事までどう食い繋いでいくか、また役立つ制度などを紹介していきます。
◆失業したときに役立つ制度
◇最優先!失業給付の手続き
失業して始めにすることは、「失業給付の手続き」からです。
会社で働いている人のほとんどが、雇用形態にかかわらず雇用保険に入っているでしょう。失業保険の手続きをハローワークで行います。
失業給付とは、仕事が見つかるまでの間お金を支給してくれる制度のことです。いくら貰えるかは勤め先に勤めた年数や年数、辞めた状況によって異なります。
自分の都合で辞めてしまった場合、待期期間といってすぐには支給されないので注意してください。また、当然ながら永遠に支給されるわけではありません。早く新しい勤め先を見つけなければなりません。
待期期間などを考慮すると、早めに失業給付の手続きを行うのがオススメです。
その際に、仕事探しだけではなく困っていることなどを相談すると、様々な制度のことを教えてもらえます。
ちなみに、厚生労働省ではこちらのような通達を出していて、求職者に情報提供をすることになっています。
◇職業訓練は無料、職業訓練受講給付は月額10万円支給
こちらもハローワークで受けることができ、費用も無料なので受けておいて損はありません。
職業訓練は、仕事がない人が就職できるよう技術を身につけさせてくれる研修制度のようなものです。
雇用保険の失業給付を受けられない人のために、専用の職業訓練制度を設けていて、無料で受けることができます。(訓練場所までの交通費なども支給されます)
もちろん、職業訓練を受けたからといって必ず仕事に就けるわけではありませんが、無料で学べる場はあまりないので、受けておくのも一つの手です。
職業訓練を受けたからといって必ず仕事が見つかるというわけではないのですが、無料でなにかを学べる機会はそうないので、受けておくのもひとつの手です。
また、失業給付を貰えない人で、生活費に困っているという人が職業訓練を受ける場合は、受講中の生活費として月額10万円の給付を受けられる制度(職業訓練受講給付金)もあります。貸付ではなく支給なので、収入基準などの条件をクリアしている人はぜひ利用してみると良いでしょう。
◇公的保険料などが払えないときは免除申請しよう
失業して収入がなくなると、様々な支払いに困ると思います。その中でもどうにかできるのは、公的保険料です。国民年金や国民健康保険などの公的保険料は、収入が低い・ないなどそれぞれの事情を考慮して減額や免除してもらえる制度があります。
・国民健康保険
収入が低いことで国民健康保険の保険料が払えないという場合は、市区町村の国保窓口で申請すると減額してもらえる可能性があります。所得額に対して2~7割の減額をしてもらえるので、使わない手はありません。
この制度を使って減額したとしても、国民健康保険の保障内容に影響はせず、医療費は今まで通り3割負担ですので、見直した方が良い場合はぜひ利用してみましょう。
ただし、所得とは前年のものになるので注意してくださいね。前年は働いていて収入があったが、今年になって無収入になった場合などは難しいです。失業の理由が会社の倒産や雇い止めなどの場合は前年所得を低く扱ってくれ(およそ3分の1)、保険料が減額される制度もあります。
(「倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置」といいます)
・国民年金
国民年金も、地域の年金担当窓口に申請すると支払いの猶予をもらえたり減額に対応してくれます。
猶予とは、今は払わず後で払える状態になったら支払うというものです。後で支払うのは10年以内で認められています。
ただし、手続きをしないと未納になってしまうので注意してくださいね。手続きをした上での追納は支払っていない期間も将来年金をもらう際に資格期間に参入されます。(国民年金は一定年数以上支払い続けていないと年金をもらえなくなってしまいますが、手続きをした上での猶予や免除はこの期間に影響しません)
免除とは、支払う保険料を全額または一部免除してもらえるものですが、将来貰える年金の額には多少の影響を及ぼします。全額支払った場合よりも受け取れる額が少なくなります。追納によって全額分納めれば、貰える額への影響はありません。
◇すぐにお金が必要!「総合支援金貸付」「生活福祉資金貸付」
失業給付や公的保険料の減額は申請したが、それでもお金が足りない!まとまったお金が必要!という場合は、「総合支援金貸付」や「生活福祉資金貸付事業」という制度を使えば低金利でお金を借りれたり、無利子でお金を借りることができます。窓口は地域の社会福祉協議会にあります。
例えば、埼玉県越谷市に住んでいる人は、越谷市社会福祉協議会が相談窓口となります。
お住まいの社会福祉協議会がどこにあって、どんなことをしてくれるか、ぜひ調べてみましょう。
社会福祉協議会とは主に、地域の人が暮らしやすい生活しやすい環境を作るため、様々な福祉サービスを提供しています。
「総合支援金貸付」とは、生活が安定するまでの生活費として、最長12ヵ月の間、月額15万円以内の借入が可能です。
また、連帯保証人がいれば借入は無利息です。保証人なしでも借りれますが、その場合は利息がつきますが、それでも年利1.5%とかなり低金利です。最終貸付から6ヵ月間は返済の据え置き期間で、20年以内に返済する流れになります。
この制度は、求職活動をしているにも関わらず仕事がなく生活費に困っている人向けです。ハローワークでの求職申込と就職活動を行っていることが必須条件です。
また、住むところがない人向けにはこれとは別に部屋を借りるための敷金・礼金用にお金を借入できたり、突発的な出費のために一時生活再建費として借りることもできます。
東京都の「社会福祉協議会生活福祉資金貸付事業のホームページ」には非常にわかりやすく記載されています。
低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯に無利子または低利で福祉資金・教育支援資金等の他、緊急小口資金貸付を行っています。 また、失業等により生計の維持が困難となった世帯に対し、世帯の自立を支援することを目的として、生活再建までの取組みへの支援と生活費等の貸付を行う総合支援資金があります。 さらに、平成15年4月より高齢者世帯を対象とした不動産担保型生活資金の貸付を行っています。土地・建物を所有し、将来にわたりその住居に住みつづけることを希望する高齢者に、その土地、建物を担保として生活資金の貸付を行う制度です。 なお、生活保護世帯の場合は、要保護世帯向け不動産担保型生活資金があります。 以上の資金のご相談、お申込みはお住まいの地区の区市町村社会福祉協議会で行っています。 引用:(東京都社会福祉協議会ホームページより) |
「資金」は具体的にいうと、
・生活費
・アパート転居資金
・住宅改修費
・就業する際の準備支度金
・子供の教育資金
・車いすなどの福祉用具購入資金
・不動産を担保にした資金提供
など。貸付の種類は多岐に渡り、原則無利子で借りることができます。
詳細は各都道府県の社会福祉協議会をご覧いただくとして、貸付を受けられる世帯収入の基準は、東京都でいうと下記の通りになっています。意外と該当する世帯も多いので必見です。
〔収入基準〕(平均月額)平成25年度 ※収入基準は毎年改定されます | |||||
世帯人員 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
低所得世帯 | 177,000 | 261,000 | 319,000 | 376,000 | 411,000 |
高齢者世帯 | 206,000 | 388,000 | 514,000 | 581,000 | 634,000 |
※世帯収入額から、家賃や住宅ローンの返済、定期的にかかる支出(療養費・仕送り)等が、一定金額まで控除されます。
お金のことで困ったら、まずはじめに「社会福祉協議会に相談を」というのが鉄則です。担当職員の方が相談に乗ってくれます。
もちろんこちらも返さなければならない借金です。自身の収入や環境を考えつつ計画的に利用することが求められます。
普通に生活しているだけでは、社会福祉協議会という機関を知らない人は多いでしょう。こうした制度を利用することで、よりよい生活が出来るようになります。実際には支給の審査もあるので、「ちょっと生活が苦しいから…」といった安易な気持ちでは受けられません。
失業して本当に困っているときは、こういった制度があると頭に入れておいてくださいね。
【その他便利な制度を知ろう】
・【まとめ】様々なおまとめローン6選&検討すべき公的制度
・おまとめローン以外にも「多重債務ほっとライン」は知っておくべき
・お金を借りるのはおまとめローンだけではない!国の「住宅支援給付」制度とは
◆ちょっとしたお金を借りるのはカードローンが便利
困窮するほど困ってはいないが、ちょっとしたお金が必要…といった場合、制度に頼れないお金を借りたいときはやはりカードローンが便利です。
悩み別に合うカードローンを探してみましょう。
また、失業などで税金を払っていない場合など、審査に通るか不安な場合はことらをご覧ください。
上記で紹介した制度とともに、上手く付き合っていけるカードローンを見つけてみてはいかがでしょうか。